マイナンバーのお話2日目
前日は2つのマイナンバーと2つのカードの話でした。
まだご覧でない方はこちらを先にご覧ください。
つづきです。
マニュアルや社内規程を整備する必要があります。
マイナンバー(正式には個人番号)が記載された情報を「特定個人情報」と呼び、今までのいわゆる個人情報とは雲泥の差が設けられています。
特に気をつける点として
マイナンバー(正式には個人番号)は税・社会保障・災害に関する行政手続にて使用します。
事業所はその一部で従業員等からマイナンバーを取得して手続するする必要があります。
その取得・利用にもルールがあり、最後は破棄しないといけないなど細かく法律に従った規定を作り、実施する必要があります。
セミナーでこの部分を詳しく解説してますが今回は割愛します。
中小企業の現状は
私が知っている限り、上記の対応ができている中小企業(特に小規模企業)はほとんどありません。
実際5名以下の企業にはかなり酷な話です。
対応するには
一つは顧問税理士さんや社労士さん相談することです。
もう一つはすでにツールを使うことです。
個人的なオススメ
従業員が20名以下の事業所はまずは紙管理で始めてください。
それに向けて1から勉強することは良いことです。
が、たぶん時間と諸知識が足りないと思います。
そこで私が勧めているのが日本法令のマイナンバーキットです。
詳しくはこちらをどうぞ。
政府等が発信している情報より分かりやすいです。
しかも会社の事務関係書類に実績のある日本法令なので無難です。
今重要なことは
いま100点を取る必要はありません。
でも分からないからと言って何もしないのは絶対ダメです。
なので最低限”できる範囲”のことを準備してください。
年末には年末調整、源泉徴収票の事務には必須となります。
そろそろ真剣に取り組まないと間に合いませんよ!